2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
有視界飛行方式による飛行では、操縦士自らの判断によりまして雲から離れて飛行するため、当日の気象状態等によって経路や高度等が選定されます。このため、飛行計画においては、国際ルール上も、具体的な高度は記載せず、有視界飛行方式を意味するVFRと記載することとなっております。
有視界飛行方式による飛行では、操縦士自らの判断によりまして雲から離れて飛行するため、当日の気象状態等によって経路や高度等が選定されます。このため、飛行計画においては、国際ルール上も、具体的な高度は記載せず、有視界飛行方式を意味するVFRと記載することとなっております。
さらに、今般の制度改正によりまして、一定の安全上のリスクのある無人航空機の飛行を行う場合には、操縦者に対して飛行計画の通報を義務づけることとし、当該無人航空機が飛行する日時、経路、高度等の情報を航空機や他の無人航空機の操縦者等と共有をすることとしております。
その上で、個別に米側に照会した件数については、電話等、様々な方法で行っており、網羅的に確認をしお答えすることは困難ですが、例えば、関係自治体等から米軍機の飛行高度等の事実関係について照会があった場合には、その都度米側に確認をし、得られた回答について、関係自治体等へ適切に情報提供を行っているところであります。
これらの小型無人機については、安全保障上のリスクについて考慮することは当然の前提のもと、使用目的に応じて、航続距離、飛行高度等の要求性能を選定した上で、価格等を踏まえて取得しているところでございます。 防衛省としては、引き続き、今後の運用上の必要性、可能性等を踏まえつつ、小型無人機の活用について検討してまいりたいと考えているところでございます。
○稲田国務大臣 BMDアセットの防護範囲や迎撃確率、迎撃高度等といった個別具体的な能力については、我が国の手のうちを明かすことになることから、お答えは差し控えます。 その上で、我が国のBMDシステムは、多目標対処を念頭に置いたシステムであり、SM3搭載イージス艦とPAC3による多層防衛により、複数の弾道ミサイルが我が国に向け発射された場合であっても対処できるように整備を進めております。
○国務大臣(北澤俊美君) 群馬県前橋市等の住民の方から、地元自治体も合わせての苦情につきましては北関東防衛局で受け付けておりまして、同局においては苦情の受付体制を二十四時間体制にしいておりまして、したがって、これの日時、地域あるいは機種、機数、飛行方向、飛行高度等の把握に努めておるところでございまして、防衛省で把握している群馬県関連の苦情受付件数は、平成二十二年一月から三月末までで百五十六件であるというふうに
それに対しては、対処の意味というお話がありましたが、これはもう当然、自衛隊法の八十二条の二に基づいて、自衛隊の部隊に対して破壊措置を命令することができるわけでございますので、本命令が下された際には、自衛隊の部隊が、我が国のBMDシステムによって、弾道ミサイル等の進路、速度、高度等から落下予測地域を計算して、我が国に飛来することを確認した場合に、SM3ミサイル搭載イージス艦やペトリオットミサイル、PAC3
つまり、フットワークをきちんとバージョンアップしてやろうとするならば、これはやはり高度職業訓練、この現状がどうかということはさておいて、何か限られているということについては、高度等が入っていないとか長期が対象にならないとかそういうことについては、そういうものを拡充するべきではないかと思うんですが、お考えはいかがですか。
また、科学衛星のHⅡAロケットによる打ち上げにつきましては、いろいろと、軌道形でございますとか高度等の条件の相違があるわけでございますけれども、そういったような条件が整います場合には極力積極的に対応してまいりたい。
居住地域において、騒音に関する苦情が生じている現状を踏まえ、将来予測をも考慮に入れた騒音影響を軽減するための措置 二 深夜・早朝用経路の運用時間帯(午後十一時から翌朝午前六時)をさらに拡大するための措置 三 新経路案の具体的な運用方法について、航空需要の動向や環境影響等を考慮した措置 四 大阪府域の陸地上空に入る際の最低飛行高度や飛行経路の遵守に関する明確な担保措置 五 航空機騒音や飛行経路・高度等
そして、空域留保に際しましては、米軍及び運輸当局により、一般航空交通を阻害することのないよう、時間、経路、高度等について調整が行われているものと承知しておりますが、このアルトラブと、これは一般的な問題でございますけれども、今委員御指摘の十津川の今の文書におけるアルトラブとの関係というのは、私子細を承知しておりませんので、文書を見せていただいた上できちんとしたお答えをさせていただきたいと思います。
私は再三にわたってこの問題を図面をもって説明をし、高度等については結局防衛庁では「と思う」という説明きりできないわけでありまして問題があると思っておりますが、運輸省ではあの規則百七十四条の本文及びイ、ロ、ハというそれぞれの項がございますけれども、イ、ロ、ハについてはいわゆる高さあるいは距離が表示されておりますのでこれはわかります。
また、今回の事故に関する事故原因につきましては防衛庁が調査しておりまして、その内容につきましては私どもいまだ承知しておりませんが、運輸省といたしましては、いずれにせよ最低安全高度等の航空法の所要の規定を遵守すべきことは当然のことと考えております。
○説明員(河尻融君) 事故機が実施しておりました訓練は有視界飛行方式によりましてあらかじめ定められました数個の地点を経由いたしまして偵察を実施しながら飛行する航法訓練でございますので、このような飛行は、お尋ねございました訓練試験空域ではございませんで、航空路における計器飛行方式による最低安全高度等より千フィート低い空域におきまして実施することができることとなっておりまして、さらに、RF4型機が行います
それから、対地高度は最低安全高度等を十分に満たす一千フィート以上で飛行しております。 このように、訓練飛行の実施に当たりましては、地上等に不必要な影響を及ぼすことのないように配慮しております。
○説明員(柳澤協二君) 射撃を行います際の危険なといいますか、射撃区域というのは、これは当該米軍のW172という訓練区域の全体を使うわけではございませんで、ミサイル等の種類やら撃ちます高度等によって異なってまいりますが、おおむね数十キロ四方の範囲でございます。したがいまして、訓練区域全域ということではございませんで、当該危険とされる区域内に船舶がいないことを確認したわけでございます。
なお、この燃料一万三千ポンドというのは、大体物理的に経済的な飛び方をした場合どのくらい時間がもつかということでございますが、まあ天候とか高度等でいろいろ違うわけでございますが、離陸後三万フィートに上昇し、巡航速度を約〇・七八マッハということで直進飛行したといたしますと、飛行時間はおおむね九十八分程度ということで、飛行距離約八百五十マイルぐらい飛べるということでございます。
なお、今日においてはもう時間なり高度等で訓練空域を区分するというのは当然に行われておるわけでございますが、雫石事件当時はそういう区分も不明確というような状況の中で起こった事件でございますし、今回の判決につきましては、教官である隈元一尉がプロとしての責任を厳しく問われたということもございますので、そういう面も含めて、若手の諸君にはパイロットとして今後生きていくために非常に勉強になることであるというような
今回の米軍の演習につきましては、事前に米軍演習機の航行するルート、高度等につきまして、民間航空交通の安全に十分配慮し、かつ影響のないように調整して、またそれに基づいて計画されたと承知しております。 それから、当日は幸いに好天に恵まれたこともありまして、演習は整然と実施された。かつ民間機に対する影響といたしましては、那覇空港の出発機二機に各十七分程度の遅延が出たというふうに報告をされております。
それから民間航空機とACMI空域へ訓練に参る米軍の航空機との安全問題につきましては、これは民間航空機の航空路をちょうど横切ることになるわけでございますが、これは米軍との間に、基本的にこの安全問題は十分考慮するというようなことを得ておりまして、特にこの経路だとか高度等を十分設定いたしまして、レーダーによって十分な監視を行うということによって、この間の安全間隔を設定したいというぐあいに考えております。